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節税★別居する老親の扶養控除のススメ

お金ない~、税金高い~と言いながらしっかり納めている方へ老親の扶養控除申請のオススメです


別居しているので申請できない、と思われてる方も多いのでは?と思い、アップします


自分も別居なので扶養にできない、と考えており、申請が遅れました


控除金額は少し下がりますが、別居でも、扶養対象にする事が可能です


もしお父様お母様がご健在で扶養対象にしていなければ扶養対象にできないか、検討されてはいかがでしょうか?


(当然、ご両親と、ご兄弟には、ご相談されてください)


70歳以上で、年間の所得が38万円以下(公的年金控除額が最高120万円なので、158万円-120万円=38万円、年金額が158万円以下)の場合には、老人扶養控除が受けられます。


70歳未満では「扶養」控除が受けられます


なお、公的年金控除額から、
・65歳未満:年金収入108万円以下
・65歳以上:年金収入158万円以下
であれば、扶養控除が受けられます


遠方の両親に会いに帰るのも、相当の費用がかかります


自分も数年前に扶養にいれてから、飛行機代の負担が軽減できて、助かりました


例えば、あなたの所得金額が900万円以下で、70歳以上で別居のご老親を扶養の場合、1人につき48万円を所得から控除できます(同居の場合は58万円)


所得税率が20%の場合、所得税・住民税を合わせて、9.6万円が還付されます


(兄弟がいる場合は、税金を多く納めている方の扶養にされた方が控除金額は大きいてす)


以下、申請の際のご留意点です


・会社の年末調整で申告する場合は、会社の健康保健組合のルールにより、初年度はご老親の非課税証明書と送金証明(振込された通帳のコピーなど)を求められる場合があります


(送金額は明確な規定がなく、自分の場合は、10万円を両親の口座に振り込んだ通帳コピーを提出しました)


・ご老親の所得基準で高額療養費制度の恩恵を受けている場合はご自分の所得基準で医療費負担が発生するのでご注意ください


・今年の年末調整に間に合ってなくても確定申告で扶養にいれることも可能です


・無事、確定申告で扶養追加による還付が受けられたら、遡って、過去の年度も修正申告をオススメします


今年度の確定申告より先に還付申告を行えば、平成26年度分の還付申告が今年の12月31日まで可能なので、1年分多く還付してもらえます


(申告する対象年の翌年から5年間可能です


平成26年度分のものに関する申告を行う場合には、平成27年1月1日から令和元(平成31)年12月31日が申告書の提出可能期間です)


www.nta.go.jp


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